入院中転倒の過失認める リハビリ病院側に賠償命令

入院先のリハビリ病院で2007年に転倒し、後遺症を負った北九州市の男性(08年に85歳で死亡)の親族が、病院を経営する医療法人敬天会(同市小倉南区)に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部(岡田健(おかだ・たけし)裁判長)は18日、病院側の過失を認め、1980万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は骨折のリハビリで入院中だった07年11月24日、歩行器を使ってトイレから病室に戻る途中、付き添いの看護師が約5~10秒離れていた間に転倒、後遺症のため寝たきりとなった。男性は、肺がんで08年3月に死亡した。

判決理由で岡田裁判長は「男性は歩行能力が低下しており、歩行中は常に職員を付き添わせ、転倒を防止する義務があったが、怠っていた」と指摘。「防止策は取っていた」とする病院側の主張を退けた。

一方で「後遺症のすべてが、転倒によるとはいえない」とし、賠償額を請求額より減額した。

病院側は「判決には不服で、控訴を検討している」と話している。

院内転倒は「仕方なかった」ではなく細心の注意、安全転倒防止対策が必要なのです。