たまりにたまっている学会の抄録を読んでいると、パネル主題でこんな演題がありました。

「柔道整復師の適応外傷と実態」

接骨院・整骨院の療養支給申請書(柔整レセプト)に記されている負傷名は捻挫・挫傷がほとんどを占める。
2008年6月1日、柔道整復師の治療を受けた患者の2人に1人が3箇所以上のケガをしていたとして健康保険の請求が行われているという新聞報道があった。全国平均で、総レセプトの50.5%が3箇所以上の捻挫・挫傷であったという。実際、柔整審査の現場では、3箇所捻挫した80代の患者が月に28日通院したという不自然なレセプトがごく普通に見られる。一方、整形外科医を訪れる外傷患者の平均受傷部位数は1.22であり、3部位以上のケガは外傷患者の2.4%に過ぎない。50.5%と2.4%のギャップはなぜ生じるのか。接骨院・整骨院における「捻挫」や「挫傷」は、一般に理解されているものとはまったく違うと考えざるを得ない。柔道整復の世界の「捻挫」の特殊性を、実際の柔道整復師養成学校教科書に記載されている「亜急性の外力」の問題と共に考察する。


当院では今のところ理学療法士しかいませんが、柔道整復師を雇っている整形外科診療所はたくさんあります。セラピストの資格を獲得し、運動器リハビリテーション加算を算定するか、サービスで患者様に提供しているものと考えます。
この先生の言いたいのは、接骨院・整骨院などが嘘の病名をつけてレセプト請求はいかん!チェック機関が甘いし国もしっかりせい!でしょう。違うかな?
鍼灸は東洋医学であり自分も診療に取り入れてますよ。
また近くのO鍼灸院に勉強しに行こう。